安全委員会 衛生委員会 安全衛生委員会 どうすればいいの?

労働安全衛生法に基づき、一定の規模に該当する事業場では、安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。

労働災害防止の取り組みは、労使が一体となって行う必要があります。そのためには、安全委員会や衛生委員会において、従業員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について、従業員の意見を反映させるよう十分な調査審議を行う必要があります。

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委員会を設置しなければならない事業場

| No. | 業種 | 常時使用する労働者数 | 安全 委員会 | 衛生 委員会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 林業、鉱業、建設業、 製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、 運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、 自動車整備業、機械修理業、清掃業 | 50人以上 | 必要 | 必要 | | 2 | 製造業(1以外) 運送業(1以外) 電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 100人以上 | 必要 | 必要 | | | | 50人以上100人未満 | 義務なし | 必要 | | 3 | 1と2以外の業種 | 50人以上 | 義務なし | 必要 |

※衛生委員会は労働者数50人以上の全業種の事業場で設置が必要です。

※ 安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。

※労働者数50人未満の事業場では安全委員会、衛生委員会のいずれも設置の義務はありませんが、委員会を設けている事業場以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。

委員の構成

安全委員会 衛生委員会
1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)
2 安全管理者※
3 安全に関し経験を有する労働者※ 1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)
2 衛生管理者※
3 産業医※
4 衛生に関し経験を有する労働者※

※1以外の委員については、事業者が指名することとされています。

※1以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければなりません。

・事業者は労働者のうち、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます。

・議長は、1の委員が務めます。

・委員会の構成員の人数については、法令上の定めはありません。事業の規模、作業の実態に即し、適宜決定して差し支えありません。

調査審議事項