事業者は、一定の規模以上の事業場ごとに、当該事業場の事業の実施を統括管理する者の中から、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、安衛法第25条の2第2項により技術的事項を管理する者を指揮するとともに、以下の業務を統括管理しなければなりません。
1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
5. 安全衛生に関する方針の表明に関すること
6. 安衛法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
7. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
選任が必要な事業場の規模
| 業 種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) | | --- | --- | | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 | 100人以上 | | 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 300人以上 | | その他の業種 | 1,000人以上 |
安全管理者は、総括安全衛生管理者が行う業務(安衛法第25条の2第2項により技術的事項を管理する者を選任した場合はその範囲を除く)のうち安全に係る技術的事項を管理することが必要です。
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
安全管理者が行うべき安全に関する措置とは、具体的には次のような事項をいいます。
1. 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
2. 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備