産業医に関する法令

労働安全衛生法第13条

により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任することが義務付けられています。その職務は、

労働安全衛生規則第14条

に規定され、

とされています。

産業医は、医師であるだけでなく、次の要件を備えていなければなりません。

①法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者

② 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの ③ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの ④ 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者 ⑤ 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

また、作業方法や衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じるため、