労働安全衛生法第66条および関係法令により、事業者が行わなければならない健康診断が規定されています。
製造業、建設業などでは、特殊健康診断の対象となる業務が多いため、社労士にご相談ください。
参考文献 東京労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0139/0419/2011913145757.pdf
深夜業(午後10時から午前5時までの間に業務に従事)を 1 週に 1 回以上又は 1 月に 4 回以上行う方は、深夜業等の有害業務に常時従事する労働者に対して、6ヶ月以内ごとに1回、定期的に医師による特定業務従事者健康診断(労働安全衛生規則第 45 条第1項)を実施する必要があります。
コンビニエンスストア、飲食店でシフト勤務している方も対象となりますので、該当者がいないか注意してください。
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。
常時 50 人以上の労働者を使用する事業場に、年1回の実施義務があります。
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された者が、医師による面接指導を希望した場合は、面接指導を行う義務があります。
ストレスチェックには、従業員にメンタルヘルスの変調を気付かせる目的があります。 厚生労働省のサイトなど、相談窓口を活用してください。