職場における安全衛生とは、労働災害を防いだり、従業員の健康を守ったりするものです。事業主は、労働災害の防止を徹底し、快適な職場環境を整える義務があります。
労働災害が起こってしまうと従業員は傷つき、会社は大きな責任を負い、取り返しのつかない事態になることもあります。労働災害が起こった後の適切な対応も必要ですが、労働災害を起こさないこと、日頃から業務に関しての危険を予測し、防止対策をすることが最も重要です。
社労士は労働基準法・労働安全衛生法に定められた規定に加えて、労働時間や労務管理・労働環境・社員教育といった様々な角度から、安全で健康に働く職場、快適な職場環境を整えるサポートをいたします。
労働安全衛生法の順守に関しては、労働基準監督署が会社に来てチェック(臨検)し、不備が見つかるとペナルティが科されます。社労士は、法令を順守した安全管理体制構築のサポートや、臨検時の立会いも行います。
労働安全衛生法(目的)📕
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。