巡視について

労働安全衛生規則により、衛生管理者と産業医は、定期的に職場を巡視し、健康障害を防止することとなっています。

上記は一例になりますが、社労士は、この巡視を一緒に行い、職場の安全衛生向上を目指します。

衛生管理者の定期巡視(労働安全衛生規則第11条)

衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

産業医の定期巡視(労働安全衛生規則第15条)

産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

13 健康経営