就業規則の相対的必要記載事項

安全衛生に関する事項は、何か定める場合には、就業規則に記載しなければならない「相対的必要記載事項」です(労働基準法第89条)。安全衛生に全く関わらない事業はなく、全ての事業場にとって必要と言えます。

そして、就業規則に必要記載事項を全部入れると、膨大な量になってしまうことから、安全衛生に関する規程を別に作る方が便利です。

安全衛生管理規定は、事業主からの従業員へ「安全や衛生に配慮しています」というメッセージになります。

危険を伴う仕事の場合は、マニュアルに沿った手順が守られているかなど、定期的な点検も行い、事業主からのメッセージを伝え続けていきたいですね。

社労士は、安全衛生管理規程を含む就業規則の作成をお手伝いします。

*社内規程もご参考になさってください。

社内規程

5 従業員50人未満の時はどんなことに気をつければいいの?

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