推進者って何?
安全衛生推進者は、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。
安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならない事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とされています。
また、安全衛生推進者、衛生推進者のいずれを選任しなければならないかについては、次の表の区分によります。
業種 | 選任する推進者 |
---|---|
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 安全衛生推進者 |
上記以外の事業場 | 衛生推進者 |
安全衛生推進者又は衛生推進者はそれぞれの業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから選任することとされており、必要な能力を有すると認められる者として、大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては衛生の実務)に従事した経験を有する者等とされています。
50人以上になると、労働安全衛生上、以下の義務が生じます。
①産業医の選任
②衛生管理者の選任
安全管理者の選任(製造業等、一定の業種の場合)
③衛生委員会の設置